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連結会計

連結財務諸表の作成対象となる子会社の範囲を判断する基準
 議決権のある株式の過半数を所有しているか否かによって子会社を判定する持株基準と、他の会社を実質的に支配しているか否かによって子会社を判定する支配力基準が一般的である。

 現行の制度会計では、親子会社の定義として、「親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。」(連結財務諸表基準第三、一2)と定め、支配力基準を採用していることがうかがえる。さらに「他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいう」とし、支配の判断基準として以下の事項を挙げている。
  1.  他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社

  2.  他の会社等の議決権の40/100以上、50/100以下を自己の計算において所有している会社であって、かつ、会社の役員・従業員等が他の会社の取締役会の構成員の過半数を占めている等の一定の支配関係が存在する

  3.  自己の計算において所有している議決権が40/100未満であっても、緊密な関係にあり自己の意志と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び行使することに同意している者が所有している議決権と合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であって、かつ、2と同様の一定の支配関係が存在する
 これは、持分割合を一応の基準としながらも、より実質的に他の会社等の意思決定機関を支配しているかどうかを判定し、支配していると認められる場合には子会社として連結の対象とするという考え方である。ただし、議決権割合が40/100未満の場合においては、自己と緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者(「緊密な者」)、及び、自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者(「同意している者」)が所有している議決権と合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めているとき以外では、子会社の範囲とは判定されないこととなっている(連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い第2項)。

特定目的会社の連結に係る会計上の考え方(財務諸表規則8条7項)
 特別目的会社(特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。)については,支配力基準の例外として一定の要件を満たすものについては、当該特別目的会社の出資者および譲渡人から独立しており、それらの子会社には該当しないものと推定する規定が設けられている。

 適正な価額で資産を譲り受けた資産から生じる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的にしたがって適切に遂行されているという要件を満たす場合においては、特定目的会社の出資者である優先出資の提供者は、特別目的会社を連結範囲外と推定している。

(2008.4.28)



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