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結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について

  今回は、平成27年度税制改正により創設された結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について、纏めたいと思います。
1、制度の概要
 受贈者の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合には、その価額のうち受贈者1人つき1,000万円までの金額が非課税となる制度で、以下に要件を記載します(措法70条の2の3@)。
(1)  受贈対象者 : 贈与者の直系卑属で結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の者
(2)  贈与対象期間 : 平成27年4月1日〜平成31年3月31日までの間に拠出されるもの
(3)  対象贈与条件 : 以下のいずれかの要件を満たす場合
  信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益権(以下、「信託受益権」という。)を取得した場合
  書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所、事務所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
  結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合
2、結婚・子育て資金とは
  結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいいます。
(1) 結婚に際して支出する費用で次に掲げるものに充てる金銭(措令40条の4の4E)
  受贈者の婚姻の日の1年の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用
  受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該受贈者の婚姻の日の1年の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき、当該締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用
  受贈者が、当該受贈者及びその配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の1年の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用
(2) 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で次に掲げる金銭(措令40条の4の4F)
  受贈者(その配偶者を含む。Aにおいて同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用
  受贈者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用
  受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用
  幼稚園、保育所等に支払う子に係る保育料その他これに類する費用
3、その他の要件
(1) 申告等
  受贈者は、この制度の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を金融機関経由で信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日迄に受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(措法70条の2の3B)。

(2) 領収書等の提出
  受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を以下の期限迄に金融機関に提出しなければなりません(措法70条の2の3F)。
  結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の場合:
  当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
  @以外の場合:領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日迄
4、留意事項
(1) 終了時における残金の取扱い
  受贈者が50歳に達した場合等において、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において残額があるときは、終了した日においてその残額の贈与があったものとして贈与税が課税されることになります(措法70の2の3K)

(2) 贈与者が死亡した場合の残金の取扱い
  信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了日までに贈与者が死亡した場合において、残額があるときは、受贈者が贈与者からその残額を相続又は遺贈により取得したものとみなして、受贈者に相続税が課税されることとなります(措法70の2の3I二)。
この点は、教育資金の一括贈与に係る非課税制度と異なる部分ですので、注意が必要です。

⇒「負担付贈与」についてはこちら

(2015.7.7)

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