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贈与税の配偶者控除の取扱い

  相続税対策として行う贈与については、贈与税の非課税枠110万円を利用した生前贈与が一般的ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間の一定の贈与には、特例が設けられています(以下、「贈与税の配偶者控除」といいます。)。今回は、贈与税の配偶者控除について纏めてみたいと思います。
1.概要
  贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できるという特例です(相法21条の6)。つまり、この特例を使うことで一度に2,110万円の財産を非課税で贈与することができます。
2. 適用要件
  贈与税の配偶者控除を受けるための適用要件は以下のとおりです(相法21条の6)。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
(2) 贈与財産が、贈与を受けた者が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(4) 同一夫婦間で既に贈与税の配偶者控除を受けていないこと
(5) 贈与税の申告を行うこと(控除額以下であり贈与税が発生しない場合でも、申告が必要)
3. 適用時のポイント
(1) 贈与額が2,110万円を超える場合には、超えた部分に対して贈与税が課されます。そのため、不動産の贈与の場合には、不動産そのものを贈与するのではなく、評価額が2,110万円になる面積相当の共有持分を贈与することが一般的です。なお、贈与税の配偶者控除により贈与を受けた財産については、不動産取得税、登録免許税が課税されますのでご留意ください。
(2) 生前贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものについては、相続税の計算上、相続財産に加算されることになりますが、贈与税の配偶者控除制度により贈与された財産のうち非課税部分の金額は、相続開始前3年以内に贈与した場合でも相続財産に加算する必要はありません(相法19条)。
4. 贈与の年に相続が発生した場合の留意点
(1) 通常の贈与の取扱い
  相続財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から贈与を受けていた場合には、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されるため、贈与税は課税されません(相法21条の2C)。そのため、贈与税の申告も不要です。
なお、相続財産を取得しない者が受けた贈与については、相続開始前3年以内の相続財産の加算の対象にならず、贈与税が課されることになるため、基礎控除を超える贈与の場合には、贈与税の申告が必要です。
(2) 贈与税の配偶者控除の取扱い
  相続財産を取得した人が、相続開始の年に贈与税の配偶者控除の要件を満たす贈与を受けていた場合については、贈与税の配偶者控除があるものとしたときに控除されることとなる金額に相当する部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません(相法19条)。ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の贈与税の申告を行う必要がありますのでご留意ください。

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(2015.10.14)

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