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連結納税
  今回は、連結納税制度の適用を受ける場合に必要となる手続きのうち、「開始」及び「加入」時の手続きについて、概要を記載させていただきます。
(1)連結納税の開始
  連結納税制度の適用を受ける場合には、連結親法人及び子法人において、以下の手続きが必要になります。
@申請時の手続き
(a)連結親法人
連結納税制度の適用を受けようとする場合には、連結親法人となる法人は、その適用を開始しようとする事業年度開始の日の3月前の日までに、親法人及び全ての完全支配関係のある子法人との連名で 「連結納税の承認の申請書」 を親法人の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります(法4の3@)。

なお、その申請書の提出後、連結納税制度を適用しようとする事業年度開始の日の前日までに承認又は却下の処分がなかった場合には、その開始の日に承認があったものとみなされます(法4の3C)。
(b)連結子法人
上記の承認申請に係る子法人は、連結納税の承認の申請書の提出があった後遅滞なく、 「連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書」 を、各子法人の所轄税務署長に提出する必要があります(法令14の7@)。
A承認申請後、適用開始時までの間に完全支配関係を有することとなる子法人がある場合の手続き

  承認申請後、適用開始時までの間に完全支配関係を有することとなる子法人がある場合には、連結親法人となる法人及び新たに完全支配関係を有することとなった子法人は、その完全支配関係が生じた日以後遅滞なく、 「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」 を、それぞれの所轄税務署長に提出する必要があります(法4の3K、法令14の7C)。

※承認申請後、適用開始時までの間に子法人との間に完全支配関係が無くなった場合においても、上記同様の手続きが必要となり、 「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」 を提出する必要があります。

(2)連結納税への加入
  連結納税開始後、連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった法人(以下、「加入法人」)は、完全支配関係を有することとなった日(以下、「加入日」)に連結納税グループに加入することになります。
  連結納税グループへの加入があった場合には、連結親法人及び加入法人において、以下の手続きが必要になります。
@原則
  連結親法人及び加入法人は、加入日以後遅滞なく、 「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を、それぞれの所轄税務署長に提出する必要があります(法令14の7C)。
  なお、この加入法人については、加入日に連結納税の承認があったものとみなされるので、改めて「連結納税の承認の申請書」を提出する必要はありません(法4の3I)。
A加入時期の特例
  加入法人は、加入日の前後で事業年度が区切られ(みなし事業年度)、加入日前の事業年度については単体納税による申告を行い、加入日後の事業年度については連結納税による申告を行うことになります(法4の3I、14@六)。
  加入日が月中である加入法人については、月中で事業年度が区切れてしまうことになります。そのため、加入日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで、連結親法人との間に完全支配関係が継続している加入法人である場合には、加入日の属する月の翌月初を加入日とみなすことができる特例(簡便法)が設けられています(法4の3Iかっこ書き、法14A一(イ))

※月次決算期間とは、法人の会計期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間をいいます(法14A一)

  この特例を受けるためには、加入法人が、加入法人の加入日の前日の属する事業年度の確定申告期限までに上記@の 「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の「加入時期の特例」欄にチェックをしたもの を、納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用できます(法14A)。

  上記のとおり、連結納税制度を適用する場合には、単体納税とは異なる手続きが必要になります。連結納税制度特有の手続きは、上記以外にも多数ありますので、連結納税制度を適用する場合は、手続き漏れが発生しないように事前に確認しておく必要があります。


(2013.3.19)

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