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連結納税
  今回は、法人税において連結納税制度を採用した場合の地方税の欠損金の取扱いについてまとめてみたいと思います。
1.概要

  法人税において連結納税を採用した場合でも、地方税においては連結納税制度が採用されていないため、単体納税制度により申告納付を行う必要があります。

  そのため、法人税において連結納税を採用した場合には、本来は、地方税の計算を行うために、連結法人ごとに、住民税(法人税割(以下、住民税は法人税割を前提として記載しています。))及び事業税の課税標準となる法人税額及び課税所得を計算する必要があります。
  しかしながら、地方税では、納税者の事務負担等を考慮して、地方税の計算のために、別途、法人税額及び課税所得を計算させることはせずに、法人税の計算で算出した「個別帰属法人税額」及び「個別所得金額」を住民税及び事業税の課税標準として計算することとしています。

  ただし、連結納税制度特有の処理が行われた場合には、地方税において一定の調整が必要となる項目があり、繰越欠損金もその一つに該当します。
  以下2において地方税の欠損金の取扱いを記載させていただきますが、具体的な計算については、細かな規定が存在するため、今回は概要のみ記載させていただきます。

2.欠損金の取扱い

(1)連結納税制度適用前の欠損金の取扱い

  法人税の計算においては、連結納税制度適用前に有していた繰越欠損金は、連結親法人又は特定連結子法人に該当する場合を除き、連結納税制度適用時に切り捨てられることとなります(法法81の9A)。

  一方、地方税においては、連結納税制度が適用されないため、法人税で繰越欠損金が切り捨てられた場合でも、地方税では切り捨てられずに、繰越欠損金を引き続き控除することができます(地法53D、321の8D、72の23B)。

@住民税

  下記の算式により計算した「控除対象個別帰属調整額」を個別帰属法人税額から控除することができます。

<控除対象個別帰属調整額>
=連結納税制度適用前に発生した欠損金額等(連結欠損金額とみなされた額等を除く)
×法人税率

A事業税

  連結納税適用前の繰越欠損金は、連結納税選択後においても、個別所得金額から控除することができます。

(2)連結納税制度適用後の欠損金の取扱い

@住民税

  個別帰属法人税額がマイナスの場合には、そのマイナスの金額を「控除対象個別帰属税額」(その連結法人の欠損金のうち、他の連結法人の所得と相殺されたことにより、連結欠損金にならない欠損金に係る法人税相当額)として繰越し、個別帰属法人税額から控除することができます。
  「控除対象個別帰属税額」は、以下の算式により計算されます。

<控除対象個別帰属税額>
=0(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、その額)
△調整前個別帰属法人税額
(但し、この計算結果が0を超える場合のみ)

A事業税

  個別欠損金額が生じている場合(事業税の個別所得金額がマイナスの場合)には、その個別欠損金額を繰越し、個別所得金額から控除することができます。

  上記の取扱いは、連結法人と連結法人以外の法人との間で地方税の課税標準の計算に関して実質的に差が生じないようにするために設けられた規定になります。具体的な計算にあたっては、計算方法が細かく規定がされており、また、各地方公共団体によって添付書類が必要になる場合等がありますので、連結納税制度を適用する場合には留意が必要です。


(2014.02.18)

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