あすな会計事務所トップ > 会計税務情報 > 連結納税
会計税務情報
税務
コンサル
SPC 会計 |
連結納税
連結納税の導入を検討する際に、最初に論点となるのが、連結納税開始に伴う「子法人の資産の時価評価」と「繰越欠損金の引継ぎ」の取扱いです。連結納税を導入する場合には、これらの取扱いが連結納税グループ全体に与える影響を事前に検討する必要があります。
今回は、連結納税開始に伴う「子法人の資産の時価評価」について、まとめてみたいと思います。 (1) 概要
連結納税を適用する場合には、その開始時に、一定の子法人が有する一定の資産(時価評価資産)については、時価評価を行う必要があります。時価評価により生じた評価益又は評価損は、子法人の連結納税開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されることになります(法法61条の11)。 これは、連結納税を適用することで、単体納税から連結納税へと納税単位が変更されるため、単体納税時に生じた資産に係る含み損益については、単体納税時に清算し、異なる納税単位である連結納税には引き継ぐべきではないと考えられていることによるものです。 なお、連結納税開始に伴う資産の時価評価は、子法人のみに適用される規定であり、連結親法人が保有する資産については、時価評価をする必要はありません。 (2) 時価評価対象子法人
連結納税開始に伴い、原則的には、全ての子法人は、その保有する時価評価資産を時価評価する必要があります。 一定の子法人とは、次の子法人をいいます(法法61条の11@一〜六)。 @開始日の5年前の日以降に、株式移転により設立された子法人で、株式移転の日から開始日まで連結親法人による完全支配関係が継続している子法人 A開始日の5年前の日から開始日まで、連結親法人による完全支配関係がある子法人 B開始日の5年前の日以降に、連結親法人又は連結親法人の完全子法人により設立され、設立日から開始日まで連結親法人による完全支配関係が継続している子法人 C開始の日の5年前の日以降に、連結親法人又は連結親法人の完全子法人により行われた適格株式交換に係る完全子法人で、株式交換の日から開始日まで連結親法人による完全支配関係が継続している子法人 D開始の日の5年前の日以降に、連結親法人又は連結親法人の完全子法人により行われた適格合併等に係る被合併法人等の完全子法人で、適格合併等の日から開始日まで連結親法人による完全支配関係が継続している子法人 E開始の日の5年前の日以降に単元未満株式の買取等により完全子法人となった法人で、買取等の日から開始の日まで連結親法人による完全支配関係が継続している子法人 (3) 時価評価資産
時価評価の対象となる資産(時価評価資産)とは、子法人が、連結納税開始直前事業年度末に保有する次の資産をいいます。 @固定資産(圧縮記帳等の規定の適用を受けた減価償却資産を除く) A棚卸資産である土地(土地の上に存する権利を含む) B有価証券(売買目的有価証券及び償還有価証券を除く) C金銭債権 D繰延資産 (4) まとめ
連結納税を導入する場合において、上記の対象外の規定に該当しないときは、連結納税開始直前事業年度に、含み損益を実現させる必要があります。 冒頭でも記載したとおり、連結納税を導入するにあたっては、開始に伴う資産の時価評価損益が連結納税グループ全体に与える影響を考慮したうえで、導入の可否を判断する必要があります。 (2013.11.14) |
Copyright Asuna Accounting. All rights reserved. | プライバシーポリシー |