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連結グループからの離脱

  連結親法人等が連結子法人株式を譲渡した場合には、その連結子法人は、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなるため、その有しなくなった日(以下、「離脱日」)に、連結納税の承認が取り消されたものとみなされ、離脱日以後の期間については、その承認は効力を失うものとされています(連結グループからの離脱)。
今回は、連結子法人が連結グループから離脱した場合の留意点をまとめてみたいと思います。
1.みなし事業年度

  連結子法人が連結グループから離脱する場合には、期首から離脱日の前日までの期間をみなし事業年度(以下、「離脱事業年度」)として、「連結法人としての単体申告」を行うこととなります(法14@八、15の2@三)。

2.連結法人としての単体申告

  連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合には、離脱日に連結納税の承認が取り消されたものとみなされ、離脱日以後の期間については、その承認の効力が失われることとされています(法4の5A五)。

  そのため、離脱日の前日を事業年度末とする離脱事業年度については、連結納税の承認が取り消されておらず連結納税の規定が適用されることになります。ただし、連結親法人を含む連結グループについては、みなし事業年度の規定は設けられていないため、離脱事業年度の申告は離脱する連結子法人単体で行うことになります。この場合における申告を「連結法人としての単体申告」といいます。

  なお、連結法人としての単体申告を行う場合には、基本的には、単体申告の規定の適用を受けることになりますが、一部、連結申告の規定の適用を受ける項目がありますので留意が必要です。例えば、交際費の損金算入限度額の計算基礎となる資本金の額の判定は、連結子法人の資本金の額で判定します(単体納税同様の取扱い)が、貸倒引当金の損金算入限度額の計算では、算定基礎となる金銭債権から他の連結法人に対する金銭債権を除く(連結納税同様の取扱い)こととなります。

3.連結欠損金の取扱い

  連結欠損金個別帰属額を有する連結子法人が連結グループから離脱する場合には、離脱事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前9年以内(平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた連結欠損金については、7年以内)に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額は、その翌日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その離脱する連結子法人の欠損金額とみなして取り扱うこととされています(法57E)

4.青色申告及び申告期限の延長の取扱い

  結子法人が、連結納税開始又は加入前に青色申告の承認又は単体納税の申告期限の延長の承認を受けていた場合には、離脱後、単体納税に戻ったとしても、その承認の効力は有効であり、改めて申請手続きを行う必要はありません。

5.連結子法人株式の帳簿価額の修正

  連結子法人が連結グループから離脱する場合には、その連結子法人の株主である全ての連結法人において、その連結子法人の株式の帳簿価額を税務上の帳簿価額に修正する必要があります。この取扱いは、連結子法人株式の譲渡損益には、連結納税において課税済み又は他の所得から控除された欠損金相当が含まれているため、連結グループにおける二重課税又は二重控除を防ぐために設けられています。

6.税務手続き

  連結親法人及び離脱する連結子法人は、離脱日以後遅滞なく、それぞれの所轄税務署長に「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」を提出する必要があります(法令14の9A)。なお、地方税についても、各地方団体によって定められた方法に基づき、届出書を提出する必要があります。

  上記のとおり、連結子法人が連結グループから離脱する場合には、連結親法人及び連結子法人ともに特有の処理が必要になります。なお、今回は連結子法人株式の譲渡があった場合を前提に記載していますが、国税庁長官の職権によって承認が取り消される場合や連結子法人の解散等による場合には、手続きや取扱いが異なる部分がありますので留意する必要があります。


(2014.12.18)

⇒離脱時青色届出についてはこちら

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