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グループ法人税制・その4

  今回は100%グループ内の法人から受け取る配当等に関する法人税法上の取扱いについて説明します。
1.制度趣旨
  法人税法では、二重課税排除の観点から内国法人が受ける配当等の額について、益金不算入とする制度が設けられています。益金不算入額は株式等の区分に応じ、以下のように計算されます。

益金不算入額について

  B及びCで負債利子の額を控除する理由は、負債利子の額は損金に算入されるにもかかわらず、その果実である受取配当金を全額益金不算入としてしまうと公平性に欠くためです。これに対し@及びAでは負債利子の額は控除されません。グループ法人全体を1つの法人と捉えた場合、完全支配関係にある法人からの配当は間接的に行われる事業からの資金移転と考えられるためです。
  負債利子を控除しない取扱いは、もともとは連結納税を選択している場合に限られていましたが、22年度の税制改正において連結納税を選択していない完全支配関係がある法人間の配当等にも拡張されました。完全支配関係がある法人間の配当等の額について全額益金不算入となったことから、グループ内での円滑な資金移転が可能となりました。
2.完全子法人株式等
  完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間の開始の日からその計算期間の末日まで継続して内国法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等をいいます。
  完全支配関係がある他の内国法人には、外国法人が介在する完全支配関係を含み、公益法人等及び人格のない社団等並びに特定目的会社等は含まれません。
  なお、いわゆるみなし配当を受ける場合には、その支払に係る効力が生じる日の前日において法人と他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等が完全子法人株式等となります。例えば、内国法人Aが内国法人BからB社株式の譲渡対価を受けた場合、配当効力発生日である譲渡日の前日において完全支配関係があればB社株式は完全子法人株式等に該当することになります。(完全支配関係のある他の内国法人からみなし配当を受けた場合には、株式譲渡損益が生じないこととされる特例が設けられていますが、これについては『その5』以降でまとめます。)

⇒「自己株式の譲渡等」についてはこちら

(2012.6.21)

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