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消費税
「吸収合併があった場合」
合併があった場合における、合併法人(合併後存続する法人をいいます。)の納税義務の判定については、その合併があった事業年度に応じ、下記のように判定を行います。 但し、合併法人が課税事業者選択届出書を提出している場合には、判定を行うまでもなく、その合併法人は課税事業者となります。
(2009.10.29) |
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