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消費税率アップの経過措置…工事の請負等

  平成26年4月1日より消費税率が8%に、平成27年10月1日より10%に引き上げられます。資産の譲渡、貸付、役務提供日がいつかにより適用される消費税率を決定するのが原則ですが、新税率の施行日をまたぐ以下の取引については、税率の適用に関する経過措置が講じられています。
  • 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金で一定のもの
  • 電気、ガス、水道水及び電気通信役務で一定のもの
  • 指定日(施行日の半年前の日)の前日までに締結した工事請負契約等で一定のもの
  • 指定日の前日までに締結した資産の貸付に係る契約で一定のもの
  • 指定日の前日までに締結した役務提供に係る契約で、役務提供の時期をあらかじめ定めることができないもののうち一定のもの

  今回は「指定日の前日までに締結した工事請負契約等で一定のもの」について、まとめます。

1. 経過措置の内容
  事業者が、平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する契約を含む。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、5%が適用されます。

2. 工事(製造)の請負に係る契約に類する契約
  上記1の『これに類する契約』とは、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウェアの開発その他の請負に係る契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約などの委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいうとされています。

  下線部分の要件について、国税庁が25年4月に公表した『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』において具体的な取扱いが掲載されています。

@仕事の完成に長期間を要すること
  実際の仕事の完成までの期間のみをもって判断するのではなく、仕事の性質上、完成するまでに長期間を要するのが通例であるのであれば、『長期間を要し』の要件を満たすものとして取り扱って差し支えありません。

A目的物の引渡しが一括して行われること
  目的物の引渡しを要しない運送、設計、測量などであっても、役務の全部の完了が一括して行われることとされているものは、この要件を満たします。
  また、請負等の契約に係る目的物の引渡しが部分的に行われるとしても、@一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負った場合で、その引渡量に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合、A一の建築工事等であっても、その建築工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合には、『目的物の引渡しが一括して行われること』の要件を満たします。

B仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの
  仕事の内容につき相手方の注文が付されているものとは、@仕様又は規格等について相手方の指示が付されているもの、A目的物の原材料を相手方が支給することとされているもの、B修理又は加工などが該当し、注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は関係ありません。
  例えば、モデルルームを見て完成前のマンションの売買契約を締結する場合で、購入者が希望により内装や設備の設置(壁の色やドアの形状など建物の構造に直接影響を与えないものでも問題ありません。)を選択できる場合には、「相手方の注文が付されているもの」に該当します。なお、仮に購入者の希望により標準仕様を譲渡した場合であっても、購入者が標準仕様という注文を付したものと解されます。また、既に建設されている住宅であっても、新築であり、購入者の注文に応じた内装工事等を施した上で売買する契約を締結した場合には、その住宅は「相手方の注文が付されているもの」に該当します。「相手方の注文が付されているもの」であることを明らかにしておく必要があるため、選択できる仕様内容及び選択結果を契約書や申込書等の書面に残しておく必要があります。

3. 平成25年10月1日以後に対価の額が増額された場合
  平成25年9月30日以前に締結した契約に係る請負金額(平成25年9月30日までに締結した変更契約により請負金額を変更した場合には、変更後の請負金額)について、平成25年10月1日以後に変更があったには、経過措置の適用範囲は次のようになります。

4. 8%から10%へ引き上げ時の経過措置
  上記1〜3では5%から8%へ引き上げ時の経過措置について説明してきましたが、8%から10%へ引き上げ時も同様の経過措置があります。事業者が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結した工事請負契約等に基づき、平成27年10月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、経過措置が講じられています。

(2013.7.8)

⇒経過措置チェックシートについてはこちら

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