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消費税率アップの経過措置…工事の請負等
平成26年4月1日より消費税率が8%に、平成27年10月1日より10%に引き上げられます。資産の譲渡、貸付、役務提供日がいつかにより適用される消費税率を決定するのが原則ですが、新税率の施行日をまたぐ以下の取引については、税率の適用に関する経過措置が講じられています。
今回は「指定日の前日までに締結した工事請負契約等で一定のもの」について、まとめます。 1. 経過措置の内容
事業者が、平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する契約を含む。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、5%が適用されます。
2. 工事(製造)の請負に係る契約に類する契約
上記1の『これに類する契約』とは、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウェアの開発その他の請負に係る契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約などの委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいうとされています。
下線部分の要件について、国税庁が25年4月に公表した『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』において具体的な取扱いが掲載されています。 @仕事の完成に長期間を要すること A目的物の引渡しが一括して行われること B仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの 3. 平成25年10月1日以後に対価の額が増額された場合
平成25年9月30日以前に締結した契約に係る請負金額(平成25年9月30日までに締結した変更契約により請負金額を変更した場合には、変更後の請負金額)について、平成25年10月1日以後に変更があったには、経過措置の適用範囲は次のようになります。
4. 8%から10%へ引き上げ時の経過措置
上記1〜3では5%から8%へ引き上げ時の経過措置について説明してきましたが、8%から10%へ引き上げ時も同様の経過措置があります。事業者が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結した工事請負契約等に基づき、平成27年10月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、経過措置が講じられています。
(2013.7.8) |
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