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消費税率アップの経過措置…資産の貸付
平成26年4月1日より消費税率が8%に、平成27年10月1日より10%に引き上げられます。資産の譲渡、貸付、役務提供日がいつかにより適用される消費税率を決定するのが原則ですが、新税率の施行日をまたぐ以下の取引については、税率の適用に関する経過措置が講じられています。
今回は「指定日の前日までに締結した資産の貸付に係る契約で一定のもの」について、まとめます。 1.資産の貸付に係る契約の経過措置の内容
事業者が、平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した資産の貸付に係る契約に基づき、平成26年4月1日より前から同日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付を行っている場合において、当該契約の内容が、以下の@及びA、又は、@及びBに掲げる要件に該当するときは、平成26年4月1日以後に行う当該資産の貸付に係る消費税については、5%が適用されます。
@当該契約に係る資産の貸付の期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。 A事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。 B契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがなく、貸付資産の取得価額及び付随費用の合計額のうち契約期間中の賃料合計額の占める割合が90%以上であるように契約で定められていること。 但し、平成25年10月1日以後に当該資産の貸付の対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付については、経過措置の適用を受けることができません。 2.自動更新規定の取扱い
資産の貸付に係る契約書において、自動更新の定めがある場合がありますが、当該契約に基づき自動で更新した場合であっても更新日に新たに契約を締結したものと考えます。例えば、締結日が平成25年9月1日の資産の貸付に係る契約について、平成26年9月1日に当該契約に基づき自動で更新した場合、平成26年9月1日以後の資産の貸付に係る消費税については8%が適用されます。
3.所有権移転外ファイナンスリースの場合
契約上は資産の貸付契約であっても、税務上、売買があったものとみなされる所有権移転外ファイナンスリース取引は、当該経過措置の対象外です。税務上は、資産の貸付ではなく資産の譲渡として取り扱われるため、資産の引渡しの時が平成26年3月31日以前であれば5%が適用され、平成26年4月1日以後であれば8%が適用されます。
4.8%から10%へ引き上げ時の経過措置
上記1〜3では5%から8%へ引き上げ時の経過措置について説明してきましたが、8%から10%へ引き上げ時も同様の経過措置があります。事業者が、平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結した資産の貸付に係る契約に基づき、平成27年10月1日より前から同日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付を行っている場合において、経過措置が講じられています。
(2013.4.22) |
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