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消費税
「旅行業者」
今回と次回にわたって、旅行業者の消費税の取り扱いについてまとめていきたいと思います。今回は、国内旅行関係、次回は海外旅行関係についてまとめます。 T.手配旅行と企画旅行
旅行業者が行う旅行業務には、旅行業法の規定により、大きく@手配旅行とA企画旅行の2つがあります。国内・海外を問わず、どちらに該当するかで処理が大きく変わることになりますので、まずはこの2つの違いから説明したいと思います。
@手配旅行とは、旅行業者が旅行者等の依頼を受けて、航空券や鉄道、ホテル等をそれぞれ手配・取次をして対価を得る行為です。 A企画旅行とは、旅行者等から包括的に旅行の請負を受け、旅行業者が航空券・鉄道やホテル、観光等を組み合わせ、企画し、旅行者に提供して、対価を得る行為です。予めパンフレットに掲載されているパック旅行などは募集型企画旅行といい、旅行者の希望に応じて旅行業者が企画するものを受注型企画旅行といいます。 (1)売上の認識方法の違い
@手配旅行
A企画旅行 (2)企画旅行の例外的処理
@他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
Aパック旅行と称するものであっても、実質は手配旅行と認められるもの (3) 総額計上と純額計上
ここまで、手配旅行と企画旅行について長々と説明させて頂きましたが、総額で計上しても純額で計上しても最終的な利益は変わらないのだから、税額に影響ないのでは?と疑問をお持ちの方もいるのではないかと思います。確かに、法人税は利益に対して課税されますので、総額で処理しても、純額で処理しても、算出される税額に影響はありません。しかし、消費税法上は、総額で処理するか・純額処理するかは、以下の点に大きく影響します。
@免税事業者となるかどうかの判定
A簡易課税制度を適用できるかどうかの判定 U.国内旅行を外国法人に対して販売した場合
旅行業者が、外国人旅行者用に日本国内に支店又は出張所を持たない外国法人(非居住者)に、その旅行会社が企画した国内パック旅行を販売した場合の消費税の取り扱いについての国税不服審判所の裁決事例があります(平成23年6月14日裁決(裁決事例集No.83))。この裁決によると、当該国内パック旅行における日本国内での飲食、宿泊、輸送等の一定の役務の提供に係る売上げは、その外国人旅行者が国内において直接便益を享受する取引に当たる場合は、輸出免税取引には該当しない、とあります。消費税法基本通達7-2-16において、輸出免税取引から除かれる非居住者に対する役務の提供の例として、以下のように掲げています。
(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管 つまり、非居住者に販売した外国人旅行者用の国内パック旅行のうち、これらに該当する役務を提供している場合には、その部分については、課税売上げとして処理する必要があるとの見解が示されたのです。 V.その他国内旅行関係の消費税の注意項目
(1)神社仏閣に対する料金の取り扱い
(2)旅館の従業員等への心付け・チップの取り扱い (2012.1.15) |
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