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「平成23年度税制改正」

 平成23年度税制改正において、消費税法に大きな改正が2つありました。いわゆる「95%ルール」の見直しと、免税事業者の要件の厳格化です。今回はこの2つの改正についてまとめました。

1.95%ルールの見直し
改正内容
   課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(注1)を超える事業者については適用しないこととされました。

<改正前>
課税売上割合95%以上 課税売上割合95%未満
全額控除 個別対応方式(注2)又は
一括比例配分方式(注3)による控除

<改正後>
  課税売上割合95%以上 課税売上割合95%未満
課税売上高5億円以下 全額控除 個別対応方式又は一括比例配分方式による控除
課税売上高5億円超 個別対応方式又は一括比例配分方式による控除 個別対応方式又は一括比例配分方式による控除

適用時期
   平成24年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

実務上の留意点
 





非課税売上が預金利息しかなく課税売上割合が99.99%であったとしても、課税売上高が5億円超であれば、個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入税額控除をすることになります。 また、個別対応方式を採用する場合、総務部門や経理部門の経費などの会社全体としての業務に係る課税仕入れは“課税売上のみに要する課税仕入れ”には該当しませんので、“課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ”として課税売上割合を乗じた金額が控除税額になります。
 



個別対応方式と一括比例配分方式は事業者側で選択することができます。 ただし、一括比例配分方式を選択した場合には一括比例配分方式を2年間(注4)継続しなければなりません(注5)。 従いまして、一括比例配分方式の適用初年度には、翌課税期間への影響も考慮に入れて選択するのが望ましいです。
 


個別対応方式と一括比例配分方式とで控除税額に差が出ます。 どちらの方式で計算した方が有利かはケース・バイ・ケースですが、“非課税売上のみに要する課税仕入れ”がないのであれば個別対応方式が有利になります。
 


改正前は全額控除であった事業者が個別対応方式を採用する場合には、課税仕入れ等を区分する事務負担が増えることとなります。 この事務負担も考慮に入れて個別対応方式と一括比例配分方式の選択をする必要があるかと思います。



2.免税事業者の要件の厳格化
改正内容
   改正前は、基準期間(注6)における課税売上高が1,000万円以下である者について、消費税の納税義務が免除されていましたが、納税義務を免除する要件として以下が追加されました。
 改正後は従前の要件を満たすと共に以下の要件も満たす者に限り、消費税の納税義務が免除されます。

  [新設された要件]
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の特定期間における課税売上高又は支払明細書に記載すべき給与等の金額のいずれかが1,000万円以下であること

  特定期間とは、次のイからハの期間をいいます。
  イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
  ロ)

その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(ハにおいて「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
  ハ)




その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)

   法人については少し複雑ですが、前事業年度が1年であれば、特定期間は前事業年度の前半部分になります。

   給与等とは俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいいます。役員・アルバイトに対して支給したものであっても給与等であれば、これに含まれます。退職手当は給与等に含まれません。

納税義務判定のフローチャート
   改正後の納税義務の判定は以下のとおりとなります。

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具体例
   具体例を用いて改正後の納税義務の判定を確認していきます。
 以下の例は3月決算(年1回決算)の法人で、課税事業者選択届出書の提出をしていないこと、特定期間中の給与等の金額が1,000万円超であること、を前提としております。また、相続・合併・分割等があった場合の納税義務の免除の特例及び新設法人の特例の適用はないものとします。

<例1>

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<例2>

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<例3>

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     ※この場合の特定期間は前事業年度の4月1日〜9月30日までの期間となります。

適用時期
   平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度について適用されます。

実務上の留意点
 



免税事業者であった事業者が、特定期間における課税売上高・給与等の金額が1,000万円超となったことにより納税義務が免除されないこととなった場合には、その旨を記載した届出書(課税事業者届出書)を速やかに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 



特定期間の課税売上高により、将来の課税期間における納税義務の有無が左右される事業者は、特定期間中の課税売上高を正確に把握することが求められます。月次決算を行っていない事業者は、期中の課税売上高を正確に把握できていないことが多いと思われますので、注意が必要です。
 

特定期間中の課税売上高又は給与等の金額は、集計結果・過程をしっかりと残しておく必要があります。



(注1)

課税期間が1年に満たない期間である場合には、年換算額が5億円を超えるか否かで判定します。
(注2)


個別対応方式とは、課税仕入れ等を“課税売上のみに要するもの”“非課税売上のみに要するもの”“課税売上と非課税売上に共通して要するもの”に区分して、次のイとロの合計額を課税仕入れ等の税額とする方法をいいます。
  イ、 課税売上のみに要するものに係る課税仕入れ等の税額の合計額
  ロ、

課税売上と非課税売上に共通して要するものに係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
(注3)

一括比例配分方式とは、課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じた金額を課税仕入れ等の税額とする方法をいいます。
(注4)


正確には一括比例配分方式により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年間において継続しなければならないとされております。事業年度を変更した場合などにおいては2年超の継続が強制される場合もあります。
(注5)

一括比例配分方式の強制期間中であっても簡易課税制度の適用や免税事業者に該当することは妨げられません。
(注6)



基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいいます。


(2011.10.27)

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