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相続税及び贈与税の納税義務の改正について
平成25年度税制改正において、相続税及び贈与税の納税義務の見直しがなされ、納税義務者となる者に改正がありましたので、その点について取り纏めたいと思います。 1、改正前の取扱い
改正前については、被相続人及び贈与者の住所や国内居住年数、相続人及び受贈者の住所、日本国籍の有無、住所における国内居住年数等により取扱いが異なっており、以下の表のようになっていました。
2、改正の内容
近年では、海外で産まれた孫等で、日本国籍を取得しなかった者に国外に所在する財産の贈与等をすることによって、贈与税の課税を回避するなどの事例が見受けられるようになってきたことから、こうした租税回避行為に対応するため、今回の改正が行われました。相続若しくは遺贈又は贈与により相続税法の施行地外にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において同法の施行地に住所を有しない相続人若しくは受遺者又は受贈者のうち日本国籍を有しない者(その相続若しくは遺贈又は贈与に係る被相続人又は贈与者が、相続開始又は贈与の時において同法の施行地に住所を有していた場合に限る。)は、相続税又は贈与税を納める義務があるものとされました(相法1条の3、1条の4)。 なお、この改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます(改正法附則11条)。 これを上記の表と同様にまとめると以下の様になります。
これにより、例えば、被相続人がアメリカ国籍を持ち長期転勤により日本に居住している間に死亡し、祖国に残した家族(アメリカ国籍を持ちアメリカに居住している相続人)がアメリカに所在する財産を相続した場合であっても、国内、国外財産に拘わらず、全ての財産に対して日本の相続税が課税されることになりました。 (2013.12.03) |
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