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遺言について

 今回は、相続において問題となる遺言書の種類や効力について、取り纏めたいと思います。

1、遺言の種類
 遺言は、被相続人の死後に効力が生じ、遺言作成者の真意を確保し、偽造や変造などを防止する観点から、厳しい要件が定められておりますが、以下のような種類があります(民法967条)。
(1)自筆証書遺言: 遺言者が自筆し作成する遺言
(2)公正証書遺言: 公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言
(3)秘密証書遺言:

遺言の内容を秘密にしつつ遺言の存在を明確にしておきたい場合に用いられる遺言で、公証人及び証人2名以上の立会が必要


2、遺言書の要件
 遺言書は、それぞれの種類に応じて厳格な要件が定められています。当該要件を満たさない場合には、遺言が無効となってしまうため注意が必要です。
  1. (1)自筆証書遺言

     自筆証書遺言は、遺言者本人が、全文、日付及び氏名を自書し、かつ、これに押印しなければなりません(民法968条)。
     また、自筆証書遺言で作成した遺言書は、相続開始後に当該遺言書を勝手に開封することができず、裁判所の検認も必要となります(民法1004条)。
     さらに、自筆証書遺言自体が偽造により作成されたと相続人の1人より主張された場合には、真正なものであることを証明しなければならなくなり、後々の紛争の原因にもなりかねません。
     したがって、遺言書を作成する場合には、(2)に記載する公正証書遺言により作成することが望ましいでしょう。

  2. (2)公正証書遺言

     公正証書遺言には以下のような要件があります(民法969条)。

    証人2人以上の立会があること。



    遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること。
    (遺言の内容は、必ずしも逐一正確に口述する必要までは無く、遺贈内容について書面で特定することも認められています)


    公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。



    遺言者及び証人が、筆記内容が正確であることを承認後、各自署名押印(※1)すること。
    ※1:遺言者については、実印及び印鑑証明書が必要。証人については、認印も可。

     遺言を作成した事実が遺言検索システムに登録されますので、遺言者の生存中は遺言者本人において、遺言者死亡後は、法定相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人によって、検索することができます。
     また、公正証書遺言で作成した場合には、当該遺言書の開封にあたり、裁判所の検認は不要です。

  3. (3)秘密証書遺言

     秘密証書遺言には以下のような要件があります(民法970条)。

    遺言者が、その証書に自署押印すること。
    遺言者が、その証書に封じ、証書に用いた印章をもって、封印すること。


    公証人1人及び証人2人以上の前で封書を提出し、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。


    公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名、捺印すること。

     秘密証書遺言によれば、遺言の内容を自分のみしか知り得ない(公証人や証人も知り得ない)メリットはありますが、相続開始後に開封する場合には、裁判所の検認が必要となります。手続が複雑な点もあり、一般的には利用されていないようです。
3、遺言の効力
 遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(民法985条)。
 遺言に「停止条件」が付されている場合(例えば、長男が20歳になった時に○○の財産を遺贈する等)には、条件が成就された時から効力が生じることになります。

 なお、受遺者(遺言により財産を取得する者)は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます(民法986条)が、一旦承認又は放棄した遺贈は、撤回することができません(民法989条)。
 また、遺贈の場合には、「相続の放棄」のような期限が設けられておりません。

 停止条件付遺贈があった場合には、当該条件が成就した時に当該財産を取得したものとされ(相基通1の3・1の4共-9)、当該条件が成就する前に申告期限が到来した場合には、原則として、未分割財産として取扱い、民法の規定による相続分の割合に応じて遺贈財産を取得したものとして申告することになります(相基通11の2-8)。

4、まとめ
 今までみてきたように、遺言にも数種類ありますが、将来に問題が生じない遺言としては、公正証書遺言が適切でしょう。
 仮に、自筆証書遺言や秘密証書遺言により作成されていた遺言書が要件を満たしていないことにより、無効となってしまったような場合には、死因贈与契約が成立しているとして当該遺言を有効に取扱うことができる判決(東京地裁H16.9.28)も出ておりますので、当該要件を満たしているかについて、弁護士に確認することをお勧めします。

(2010.10.29)

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