あすな会計事務所トップ > 会計税務情報 > 相続税
会計税務情報
税務
コンサル
SPC 会計 |
相続税
遺言について
今回は、相続において問題となる遺言書の種類や効力について、取り纏めたいと思います。 1、遺言の種類 遺言は、被相続人の死後に効力が生じ、遺言作成者の真意を確保し、偽造や変造などを防止する観点から、厳しい要件が定められておりますが、以下のような種類があります(民法967条)。
2、遺言書の要件 遺言書は、それぞれの種類に応じて厳格な要件が定められています。当該要件を満たさない場合には、遺言が無効となってしまうため注意が必要です。
遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(民法985条)。 遺言に「停止条件」が付されている場合(例えば、長男が20歳になった時に○○の財産を遺贈する等)には、条件が成就された時から効力が生じることになります。 なお、受遺者(遺言により財産を取得する者)は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます(民法986条)が、一旦承認又は放棄した遺贈は、撤回することができません(民法989条)。 また、遺贈の場合には、「相続の放棄」のような期限が設けられておりません。 停止条件付遺贈があった場合には、当該条件が成就した時に当該財産を取得したものとされ(相基通1の3・1の4共-9)、当該条件が成就する前に申告期限が到来した場合には、原則として、未分割財産として取扱い、民法の規定による相続分の割合に応じて遺贈財産を取得したものとして申告することになります(相基通11の2-8)。 4、まとめ 今までみてきたように、遺言にも数種類ありますが、将来に問題が生じない遺言としては、公正証書遺言が適切でしょう。 仮に、自筆証書遺言や秘密証書遺言により作成されていた遺言書が要件を満たしていないことにより、無効となってしまったような場合には、死因贈与契約が成立しているとして当該遺言を有効に取扱うことができる判決(東京地裁H16.9.28)も出ておりますので、当該要件を満たしているかについて、弁護士に確認することをお勧めします。 (2010.10.29) |
Copyright Asuna Accounting. All rights reserved. | プライバシーポリシー |