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医療法人に対する出資持分の相続税評価について
医療法人に対する出資持分に関する相続財産の評価について、取り纏めたいと思います。 1、相続税の課税の対象となる出資持分について
医療法人は、大きく区分しますと「財団たる医療法人」と「社団たる医療法人」の2つに分けられます。さらに「社団たる医療法人」は、「持分の定めのある医療法人」と「持分の定めのない医療法人」に分類されます。「財団たる医療法人」には、出資持分の概念がありません。また、「社団たる医療法人」のうち「持分の定めのない医療法人」については、出資持分について何らの持分権を有しているものではありません。そのため、「財団たる医療法人」の解散による残余財産分配請求権や「持分の定めのない社団たる医療法人」の出資持分は、相続税の課税の対象とはなりません(国税庁HP)。なお、基金拠出型社団医療法人については、持分としての評価ではなく、基金拠出額を貸付金として相続財産に含めることとなります。 ただし、「持分の定めのある医療法人社団」については、各社員は社員権として出資に対する持分権を有しており、その持分は自由に譲渡等することができますので、相続税の課税の対象となります。これをまとめますと以下のようになります。 2、「持分の定めのある医療法人社団」の相続税評価について
医療法人に対する出資持分の評価は、原則として「取引相場のない株式」の評価と同様に評価することになります。ただし、医療法人は通常の法人と異なる部分があることから、以下のような相違点があります(財評通194-2)。
(2014.10.30) |
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