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小規模宅地等の減額の特例・その1(居住用)
亡くなった方が亡くなる直前に事業に使っていた又は住んでいた土地については、残された家族の生活基盤維持のため欠くことのできないものとの配慮から、一定の要件を満たせば、その土地の相続税の計算上の価額を減額することができる特例制度があります。この特例を適用できるか否かで、算出される相続税が大幅に変わる可能性があり、とても重要な減税項目かと考えます。今回から数回にわたって、この制度の内容について纏めたいと思います。 T.小規模宅地等の減額の特例
(1)概要 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、被相続人等※1の事業若しくは居住の用に供されていた宅地等※2がある場合において、これらの宅地等のうち以下の@〜Bの限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)について、その小規模宅地等の相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額する制度です。@事業用:400u A居住用:240u(平成27年1月以降の相続については330u) B貸付事業用:200u (2)留意点 @申告要件 A遺産分割が申告期限までに終わらなかった場合 Bその他 U.居住用の宅地等について
相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、下記の区分に応じ、被相続人の配偶者又は親族がそれぞれに掲げる要件を満たすことで、相続又は遺贈により取得したその宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合には、限度面積240u(平成27年1月以降の相続については330u)までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%を減額します。なお、居住の用以外の用に供されていた部分がある場合には、その居住の用に供されていた部分に限られます。また、別荘の敷地の用に供されている宅地等及び空地には適用されません。被相続人等が居住の用に供していた宅地等が2以上ある場合には、主として居住の用に供していた一の宅地等に限ります。 【被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の具体的例示】 A被相続人が所有する宅地等に生計一親族が居住住 B被相続人が所有する宅地等及び建物に生計一親族が居住
ABのケースにおいて、被相続人が使用貸借でなく、有償で生計一親族に宅地等を貸している場合には、居住用ではなく、貸付事業用となります。 ≪特定居住用宅地等≫ 【取得したのが、被相続人の配偶者の場合】 【相続したのが、配偶者以外の親族の場合】 @.被相続人と同居していた親族 A.被相続人と同居していなかった親族 A生計一親族が居住の用に供していた宅地等の場合 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、その宅地等を相続税の申告期限まで有している(2013.12.25) |
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