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相続税
相続に伴う各財産における手続について
今回は、相続が発生した場合における、各財産の名義変更等に必要な手続及び必要書類について、代表的なものに関し取り纏めたいと思います。
各金融機関から所定の「相続届」等を入手し、各支店毎に当該届出を提出する必要があります。 また、一般的には以下のような書類が必要となり、必要書類は、遺言書がある場合とない場合で、以下のように異なります。 (1)遺言書がある場合
(2)遺言書がない場合
なお、郵便局の場合には、ゆうちょ銀行又は郵便局所定の「相続確認表」を提出した後、ゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が送付されてくるため、上記のような必要書類を添付して「確認表を提出した支店」に出向き手続を行うことになります。
遺言書がある場合とない場合で以下のように異なります。 (1)遺言書がある場合
(2)遺言書が無い場合遺産分割協議による不動産の相続登記を行うことになり、以下のような書類が必要となります。
上記とは別に登記手続にあたり、登記申請書類が必要となりますので、登記手続については、司法書士に依頼されることをお勧め致します。
相続人の同一証券会社の口座に移し替えることになりますが、遺言書がある場合と無い場合で以下のように異なります。 相続人が、同一証券会社に口座を開設していない場合には、新規開設が必要となります。 (1)遺言書がある場合
(2)遺言書がない場合
また、上記とは別に証券会社所定の「名義書換請求書」等が必要となりますので、各証券会社所定の用紙を入手する必要があります。
(1)死亡保険金の請求保険証券に記載された事由をもとに、保険会社に請求のうえ、契約上の保険金受取人に保険金を入金させる手続を行うことになりますが、一般的には、以下のような書類が必要となります。
(2)保険契約者が被相続人で被保険者が被相続人以外の場合被保険者が被相続人以外の場合には、いまだ保険事故が発生していないため、保険契約者の変更手続が必要となります。また、相続人が複数いる場合には、変更にあたり、被保険者の同意、保険会社の承諾、相続人全員の同意及び相続人代表者を選定する必要があります。 なお、一般的な必要書類は以下となります。
被相続人が厚生年金又は国民年金を受領していた場合には、「死亡届出」を最寄りの社会保険事務所又は年金相談センターに提出する必要があります。 なお、遺族年金の受給権を取得した時に、被相続人と生計を一にしており、かつ、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる場合には、遺族年金を受領することができますが、その場合の必要書類は、以下となります。
上記に記載したものだけではなく、銀行借入金の引受、自動車、ゴルフ会員権、レジャー会員権等様々な手続が必要となります。 また、相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10月以内」となっております。 名義書換の手続には「遺産分割協議書」が必要となるものが多くあり、スムーズに相続手続を完了させるために、相続人間で遺産分割協議を早めに行いたいものです。 (2011.4.28) |
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