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相続人について

 今回は、相続が発生した場合において、誰が民法により相続人となれる(法定相続人)のか、また、それに付随して生じる論点を事例とともに取り纏めたいと思います。

1. 基本的な考え方
 法定相続人及び法定相続分は、以下が原則となります。
  相続人 相続分 摘要
第1順位の相続人 配偶者及び子 配偶者1/2
子1/2
 
第2順位の相続人 配偶者及び父母 配偶者2/3
父母1/3
被相続人に子がいない場合に、第2順位の相続人が法定相続人となる
第3順位の相続人 配偶者及び兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
被相続人に子及び父母がいない場合に、第3順位の相続人が法定相続人となる

2、事例
 次に1の基本的な考え方をベースに事例ごとに、法定相続人とその法定相続分がどのようになるかをみていきたいと思います。
  • (1) 同時に死亡したとされる場合


     相続人は、生存者に限られており、また、相続の開始以前に死亡したなどの場合には、その子が代襲相続人となることとされています(民法887A)。
     したがって、法定相続人及び法定相続分は、以下のようになります。
    乙: 1/2
    B及びC:1/2×1/3 =1/6
    E及びF:1/2×1/3×1/2 =1/12

     なお、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、無効とされます(民法994)ので、仮に甲がAに遺贈する旨の遺書を残していたとしても無効となります。

  • (2) 死亡した子の子供(孫)が養子となっている場合


     関係者は、(1)のケースと同様ですが、異なる点はEが甲及び乙の養子となっている点です。
     なお、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得することになります(民法809)ので、Eは、Aの代襲相続人としての地位と養子としての地位の両者に該当することになります。
     したがって、法定相続人及び法定相続分は、以下のようになります。
    乙: 1/2
    B及びC:1/2×1/4 =1/8
    E:1/2×1/4×1/2+1/2×1/4 =3/16
    F:1/2×1/4×1/2 =1/16

     (1)と比較すると、Eは、2つの身分を有するため、B、C及びFの法定相続分が減少し、その分だけEの法定相続分が増加することになります。

  • (3) 養子が死亡している場合


     (2)でみたように、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得することになります(民法809)ので、Aと養子縁組する前に生まれたEは、甲の孫ではなく、甲の直系卑属に該当しないことから、代襲相続人になることができません(相基通15-4)。
     したがって、法定相続人及び法定相続分は以下のようになります。
    乙: 1/2
    B:1/2×1/3 =1/6
    G及びH:1/2×1/3×1/2 =1/12
    F:1/2×1/3 =1/6


3、まとめ
 親族関係が複雑となっている場合には、誰が法定相続人になるのか、また、法定相続分がどのようになるのかについて、検討を要するケースが生じます。
 法定相続人と法定相続分は、相続財産を分割するにあたり、前提となる重要事項ですので、慎重に確認したいところです。

(2011.2.2)

⇒「個人が相続財産を公益法人等へ寄付した場合」についてはこちら

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