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遺言信託等

  遺言信託と遺言代用信託について、概要と相違点をまとめてみました。

1. 遺言信託
  「遺言信託」とは、遺言により設定される信託をいいます(信託法3条@二)。具体的には、遺言に信託財産、目的、受益者、受託者等の信託の内容を定めておくこで、相続の開始に伴い信託が開始することになります。

  ただし、受託者として指定された者が受託者を引き受ける義務はないため、受託者の引き受け手がなく信託自体が立ち行かなくなることも考えられます。そのため、遺言信託を行う場合には、受託者として指定する者に対して事前に承諾を得ておくこと等の対応が必要になります。

  なお、信託銀行が提供するサービスに『遺言信託』と呼ばれるものがありますが、これは上記の遺言信託とは異なり、遺言についての事前の相談から遺言書の作成・保管、遺言執行など、信託銀行が遺言に係る一連の手続きを行うサービスをいいます。

遺言信託=死後に財産が移転

2. 遺言代用信託
  「遺言代用信託」とは、信託の設定当初は自らが委託者兼受益者になり、委託者が死亡したときに、指定された者(妻や子)が受益権を取得する(受益者になる)ことを定めておく信託を言います(信託法90条)。

遺言代用信託=生前に財産が移転

3. 遺言信託と遺言代用信託の相違点
  遺言信託と遺言代用信託は、指定した者に対して信託により財産を移転させるという点で類似していますが、遺言信託は「死亡後」、遺言代用信託は「生前」に信託契約が設定される点で取扱いが異なってきます。
  つまり、遺言代用信託は委託者と受託者の「契約」であるため、遺言代用信託を利用することで、遺言信託で想定される受託者の引き受け手がいなくなるリスクを回避することができます。

  また、遺言書は遺言者の意思でいつでも書き換えることが可能であるため、当初、親族間で決定した遺言の内容が、相続のときに書き換えられていることも考えられます。遺言代用信託であれば、信託契約において、受益者と指定された者の合意が無いと変更できないように定めておくことで、当初決定した遺言の内容を遺言者単独で変更できないようにすることができます。
  これにより、遺言者の判断能力の衰えが生じた際に、内容に不満を感じている他の相続人が遺言書を書換えさせるといったトラブルを防ぐことができます。

(2014.07.09)

⇒「胎児の相続権」についてはこちら

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